懲戒情報|説明義務|2020年3月号(2)

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自由と正義:2020年3月号

弁護士会:福岡県弁護士会

登録番号:3万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、パワーハラスメント等を受けているとする懲戒請求者から、勤務先のA社に対する損害賠償請求を受任し、A社を被告として、2015年5月15日、損害賠償請求訴訟を提起したものの、2017年6月21日に懲戒請求者から懲戒請求がなされたため同月27日に裁判所に対し辞任届を提出の上、同日の期日を欠席したことから、この訴訟は同年7月27日に訴え取下げが擬制され終局したが、懲戒請求者に対し、上記辞任届の提出及び期日の欠席を知らせず、また、懲戒請求者が上記期日に出頭するかなどの確認や訴え取下げが擬制され、上記訴訟が終局する可能性があること等の説明をしなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第43条及び第44条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年10月

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