懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2020年3月号(3)

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自由と正義:2020年3月号

弁護士会:第二東京弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、民事再生申立会社であるA株式会社の代理人として、懲戒請求者B株式会社の子会社であるC株式会社がA社から事業譲渡を受けた上で預かっていたA社の在庫商品に関する倉庫からの取出費用の価格について、懲戒請求者B社及びC社と交渉をしていたところ、この交渉を優位に進める目的で、2016年4月22日、懲戒請求者B社の代理人らに対し、取引先に対し懲戒請求者B社の法令違反を報告すること等を内容とする書面をファミクシリで送付した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年11月

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