懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2020年3月号(5)

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自由と正義:2020年3月号

弁護士会:東京弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、Aとその妻Bとの間の婚姻費用請求訴訟事件において、Aの代理人として2015年11月12日の口頭弁論期日に出席し、Bの代理人である懲戒請求者C弁護士について「弁護士として不適当、向いていない。弁護士倫理上問題がある。」、「調停委員は全員こちら側の味方、はっきり言ってあんたは裁判所で浮いている。」などと発言し、また、「自分の利益のために原告の費用と手間で本訴を提起していることがわかる。」、「あからさまな嘘を弁護士間のやりとりでもつく」などと記載した準備書面を陳述した。

 また、被懲戒者は、AとBとの間の離婚調停申立事件において、2016年1月28日の調停期日に、Aの代理人として、Bの代理人である懲戒請求者C弁護士について、「ヤクザ以下の行為である。人倫にもとる。」、「弁護士として存在すること自体、許されない」などと記載した準備書面を提出した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年11月

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