懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2020年3月号(6)

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自由と正義:2020年3月号

弁護士会:東京弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、Aから懲戒請求者に対する婚約不履行等による損害賠償請求事件を受任し、2015年10月8日、Aと同居していたマンションから退去して居住地が不明であった懲戒請求者に対し、その勤務先会社の所在地宛てに、Aから上記事件を受任したことや慰謝料を請求することに加え、婚約して同居するようになった経緯やパートナー関係が破綻するに至った経緯等を具体的に記載した通知書を内容証明郵便で発送したが、必要性について十分な検討をせず、また、他に取り得る方法がないかどうかを全く検討しないまま、同日、上記通知書と同じ内容の書面を勤務先会社宛にファミクシリで送信した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年11月

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