自由と正義:2020年3月号
弁護士会:第二東京弁護士会
登録番号:2万番台
処分の内容:退会命令
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2018年1月分から同年6月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は2019年8月末日時点において、上記会費を任意に支払わなかった期間が50か月に達していること、所属弁護士会からの懲戒手続及び所属弁護士会からの訴訟提起に基づく裁判所からの懲戒手続及び所属弁護士会からの訴訟提起に基づく裁判所からの呼出しにも無反応であること等を考慮し、退会命令を選択する。
処分が効力を生じた日:2019年11月