自由と正義:2020年4月号
弁護士会:愛媛弁護士会
登録番号:2万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から離婚請求訴訟を提起することを依頼され、日本司法支援センターの援助決定を受けた後、2014年7月22日に代理援助契約書を作成したが、正当な理由なく、約1年5か月間、訴訟を提起しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2019年9月