懲戒情報|事件放置|2020年4月号(4)

自由と正義:2020年4月号

弁護士会:愛媛弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、懲戒請求者から離婚請求訴訟を提起することを依頼され、日本司法支援センターの援助決定を受けた後、2014年7月22日に代理援助契約書を作成したが、正当な理由なく、約1年5か月間、訴訟を提起しなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年9月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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