自由と正義:2020年7月号
弁護士会:大阪弁護士会
登録番号:2万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aから任意整理事件を受任して手数料を受領し、懲戒請求者B信用協同組合を含む債権者らに対して受任通知を送付した後、Aの同意を得て自己破産申立てへと方針を変更して、上記債権者らに対して自己破産申立てを行う予定である旨の通知書を2010年10月12日付けで送付したが、申立てを行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2019年12月