懲戒情報|事件放置(受任の諾否の通知)|2020年7月号(11)

自由と正義:2020年7月号

弁護士会:福岡県弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2013年8月22日に懲戒請求者から医療過誤による損害賠償請求の訴訟提起についての相談を受け、懲戒請求者から翌週に送付されてきた関係書類一式を検討し、遅くとも同年10月頃までには損害賠償請求訴訟を遂行することは困難であると判断し、受任しない意思を固めていたにもかかわらず、2015年7月2日付けで連絡するまで懲戒請求者に受任しない旨を通知しなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第29条及び弁護士職務基本規定第34条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年1月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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