自由と正義:2020年7月号
弁護士会:神奈川県弁護士会
登録番号:4万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から未払残業代等請求事件を受任し、2015年12月8日付け通知書により元使用者に対し未払残業代の支払を請求するなどし、その後労働審判の申立ての準備として懲戒請求者に対し残業代計算書の作成を委ねたが、それがいつまでに必要であるか期限を設けることはなく、また、2016年1月26日に懲戒請求者から残業代の一部を取りまとめた旨のメールを受けた際、懲戒請求者に対し参考資料を送付するなどしたものの、それ以降残業代計算書の作成を促したことがなく、自ら労働審判に向けた手続を進めることをしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年1月