懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2020年7月号(14)

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自由と正義:2020年7月号

弁護士会:札幌弁護士会

登録番号:3万番台

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、Aから夫Bに対する離婚及びBの不貞相手らに対する慰謝料請求に関する法律事務処理の委任を受け、Bの父親である懲戒請求者から慰謝料300万円を支払う旨の申出を受け、Bに対し、Bから慰謝料として300万円を受領すれば、不貞相手らに対し改めて請求することはない旨記載された書面を送付する等して、その旨を約束して、2017年7月6日、Bより300万円の振込送金を受けたにもかかわらず、その後、不貞相手らの申出に応じて、2018年5月31日に不貞相手の一人から5万円を、同年6月18日に別の不貞相手から100万円を、それぞれ受領した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年1月

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