自由と正義:2020年7月号
弁護士会:第二東京弁護士会
登録番号:3万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者の母Aの成年後見人として業務を行っていたところ、2016年2月21日から同年3月25日までの間に、懲戒請求者に対し、Aが所有する宅地の一部の売却に関し懲戒請求者が買主Bに対しその要望を直接伝えたことについて、後見業務の妨害にならないのはもとより何ら非難される理由がないにもかかわらず、あたかも懲戒請求者が違法行為をしているかのごとき前提での脅しとも受け取れるような内容のメールを送信し、また、A宅の住込みのヘルパーCの退職について、それを懲戒請求者の全責任であると決めつけ、Cへの謝罪と被懲戒者への迷惑をかけないとの誓約を要求し、今後のヘルパーとの契約は懲戒請求者自身の責任と負担で行うことを求める内容のメールを送信し、さらに、懲戒請求者の妹Dに対し、懲戒請求者の問題のない行動を後見業務への継続的な妨害と決めつけて懲戒請求者を非難し、妨害行為が継続すれば法的手続をとる予定であるとまで宣言するなどを内容とするメールを送信した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年2月