自由と正義:2020年7月号
弁護士会:熊本県弁護士会
登録番号:3万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aが作成した公正証書遺言で遺言執行者に指定され、Aの死亡後、懲戒請求者が提起した遺言無効確認請求事件で遺言執行者として被告となったが、所属弁護士会から2014年3月14日を始期とする業務停止2月の懲戒処分を受け、その際、受任している法律事件について、直ちに依頼者との委任契約を解除するよう指示を受けていたにもかかわらず、業務停止期間中、遺言執行者を辞任する許可を家庭裁判に求めず、上記訴訟において被告の地位にとどまった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年2月