懲戒情報|預かり金の取り扱い|2020年7月号(2)

自由と正義:2020年7月号

弁護士会:東京弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、懲戒請求者の私選弁護人であったところ、2016年3月頃、懲戒請求者から保釈申請の要請を受け、懲戒請求者側から保釈を支援する団体を利用するための手数料として10万円を預かったが、その後、保釈申請が見送りになり、懲戒請求者が繰り返し上記金員の返還を求めたにもかかわらず、返還をしなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年12月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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