懲戒情報|品位を害する刑事弁護|2020年7月号(4)

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自由と正義:2020年7月号

弁護士会:奈良弁護士会

登録番号:4万番台

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、被疑者Aの国選弁護人として、拘置所に身柄拘束されていた被害者である懲戒請求者と示談交渉するに当たり、弁護人を選任することができる者からの依頼もなく、弁護人となる意思もないにもかかわらず、早期に、かつ、時間制約のない面会を実現すべく、2016年3月11日及び同月24日の2回にわたり、刑事訴訟法第39条第1項の「弁護人となろうとする者」の資格で懲戒請求者と接見した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2019年12月

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