自由と正義:2020年7月号
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:2万番台
処分の内容:退会命令
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、2017年4月分から2019年8月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費のうち、合計91万4900円を滞納した。
(2) 被懲戒者は、2017年5月13日に業務停止の懲戒処分を受けたため、弁護士記章を日本弁護士連合会に返還しなければならなかったにもかかわらず、直ちにその返還の手続をとらなかった。
(3) 被懲戒者は、遅くとも2017年7月13日には登録していた法律事務所を閉鎖し、その所在場所に法律事務所を設けていない状況であったにもかかわらず、日本弁護士連合会に対する登録事項の変更届出書所属弁護士会に提出しなかった。
(4) 被懲戒者の上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2019年12月