自由と正義:2020年7月号
弁護士会:東京弁護士会
登録番号:1万番台
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、事務所の住所として届け出た場所に、遅くとも2018年1月16日には法律事務所が存在していなかったにもかかわらず、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届出をしなかった。
(2) 被懲戒者は、民事訴訟の被告から依頼を受け、答弁書は提出したものの、訴訟委任状を提出せず、口頭弁論期日にも出頭しないまま、2018年3月14日に判決が言い渡され、判決正本は被告本人に送達された。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第21条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第5条、第6条及び第76条に違反し、いずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年1月