懲戒情報|預かり金の取り扱い|2020年7月号(7)

自由と正義:2020年7月号

弁護士会:愛知県弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:除名

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2011年10月、懲戒請求者から同人の資産を預かることを依頼され、同月28日に7000万円を預かり、銀行口座で保管していたが、懲戒請求者のために預かり保管すべき義務に違反し、上記預かり金7000万円を他の用途に充てるために出金し、着服した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年1月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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