自由と正義:2020年7月号
弁護士会:京都弁護士会
登録番号:1万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、同居する母親Aらから遺留分減殺請求権に基づく訴訟を提起されたBの訴訟代理人であったところ、Bの求めに応じて、Bに送付すればその原稿が利用され、Aがその訴状代理人である懲戒請求者C弁護士に相談せずに上記訴訟を取り下げる可能性があることを認識しながら、日付と名前を加えて清書すればすぐに裁判所へ提出できる上記訴訟に即した取下書の原稿を、2010年1月26日、B宛に送付し、その結果、Aは懲戒請求者C弁護士に相談せずに手書きの取下書を裁判所に提出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年1月