懲戒情報|法令精通義務(違法行為の助長)|2020年7月号(9)

自由と正義:2020年7月号

弁護士会:第二東京弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、成人男性向けDVDの制作、販売を業とするAと2012年3月に顧問契約を締結したところ、A自身が上記DVDに出演する女性をウェブサイト上で直接募集していることを上記契約締結当初から認識していたにもかかわらず、上記募集が公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者の募集として職業安定法違反にならないかについて必要な調査を行わず、Aに対し違法行為を行うことをやめるよう助言等しなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第37条1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年1月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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