自由と正義:2020年8月号
弁護士会:愛知県弁護士会
登録番号:1万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者と懲戒請求者の弟Aとの間のB事件において、Aの代理人であったところ、2016年3月3日の期日に正当な理由なく無断で欠席して、裁判手続を遅延させた。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者を相手方とするC事件において、Aの代理人であったところ、2017年3月21日の期日において、裁判官から同年4月28日までに書面等の提出を求められたにもかかわらずこれを提出せず、その後も複数の期日において裁判官から提出を求められたにもかかわらず、同年10月17日に書面を提出するまで正当な理由なく提出せず、裁判手続を遅延させた。
(3) 被懲戒者は、懲戒請求者を相手方とするD事件において、Aの代理人であったところ、2019年1月23日の期日に正当な理由なく無断で欠席して、裁判手続を遅延させた。
(4)被懲戒者は、懲戒請求者を相手方とするE事件において、Aの代理人であったところ、2019年1月29日及び同年6月18日の期日に正当な理由なく無断で欠席して、それぞれ裁判手続を遅延させた。
(5) 被懲戒者は、懲戒請求者を相手方とするF控訴事件において、Aの代理人であったところ、定められた期限までに控訴理由書を提出せず、裁判所から督促を受けたにもかかわらず、2019年5月29日の第1回口頭弁論期日までにも提出せず、かつ、その期日にも正当な理由なく無断で欠席し、口頭弁論終結後に控訴理由書を提出して弁論が再開され、裁判手続を遅延させた。
(6) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規定第76条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年2月