自由と正義:2020年8月号
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:4万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2017年6月6日、懲戒請求者らから訴訟事件を受任し、同年9月22日に着手金15万円を受領したが、同年11月21日頃から、懲戒請求者らと2か月以上連絡を取らず、懲戒請求者らからの電話等にも応答せず、その後も、懲戒請求者らから事件処理の進捗状況等にについて何度も問合せを受け、かつ、報告等を約束したにもかかわらず、報告等を怠ることを繰り返し、さらに、度々、懲戒請求者らからの進捗状況の問合せに対して、同年4月20日から同年5月15日までの間に複数回にわたって、既に訴訟係属している旨の虚偽の説明をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年2月