自由と正義:2020年8月号
弁護士会:大阪弁護士会
登録番号:5万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟の上告審に関し受任し、2018年9月6日付けで上告理由書案を懲戒請求者にFAX送信したものの、提出期限である同月27日までに上告理由書を裁判所に提出せず、期限経過後の同年10月2日にこれを提出し、その結果、上告却下決定がなされた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年3月