自由と正義:2020年9月号
弁護士会:第一東京弁護士会
登録番号:1万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aの刑事事件についてその弁護人を務めた者であるところ、Aを被疑者とする別の刑事事件に関するマスコミの取材に対し、2016年12月頃、Aの同意を得ていないにもかかわらず、自己が弁護人を務めた上記刑事事件における接見交通等刑事弁護人としての職務を遂行する過程で知ったAについての社会通念上一般に知られたくないと思われる内容の事柄を述べた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第23条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年3月