懲戒情報|非弁提携|2020年9月号(3)

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自由と正義:2020年9月号

弁護士会:京都弁護士会

登録番号:1万番台

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2010年8月1日に起きた懲戒請求者の交通事故に関して、交通事故のリサーチを業とし、弁護士法72条の規定に違反する非弁行為者と疑うに足りる相当な理由のある者から、懲戒請求者の紹介を受け、損害保険会社に対し被害者請求を行い、損害賠償請求事件について訴訟を提起した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年3月

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