自由と正義:2020年10月号
弁護士会:大分県弁護士会
登録番号:2万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、A及び懲戒請求者らを原告とする民事訴訟において被告らの訴訟代理人であったところ、2018年5月11日にAからの連絡を受けて、同日、Aの代理人の同意を得ることなく、所属事務所でAと面談し、Aから訴えの取下げをしたいとの意向を聴取した上で、Aに代理人の解任通知書の書式と上記訴訟の取下書の書式を交付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第52条、第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年3月