自由と正義:2020年10月号
弁護士会:福井弁護士会
登録番号:1万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2017年3月31日頃、懲戒請求者から、電話で、内縁の夫Aの不貞や夫婦共有財産の処分、管理等について相談を受けたにもかかわらず、Aの不貞行為を直接の原因とする懲戒請求者との対立を紛争の実態とする刑事事件について、Aの刑事弁護人に就任し、被害者である懲戒請求者に対し、刑事事件の金銭的解決を示唆する手紙を送付し、また、懲戒請求者がA及びその不貞相手とされたBに対し不貞行為を理由として内縁の解消、慰謝料及び財産分与を求めた家事調停事件において、A及びBの家事調停手続代理人に就任し、調停期日に出頭するとともに、A及びBの主張を記載した主張書面を提出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第2号及び、弁護士職務基本規定第27条第2号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年3月