自由と正義:2020年10月号
弁護士会:埼玉弁護士会
登録番号:2万番台
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、業務停止4月の懲戒処分を受け、2018年8月1日からその効力が生じていたところ、所属弁護士会から、受任している法律事件について直ちに依頼者との委任契約を解除するよう指示されていたにもかかわらず、債務整理事件の依頼者であるAとの委任契約を解除せず、また、同月27日に、所属弁護士会に対して、未済事件の調査等の整理、委任契約解除による返金額の調査の目的により、同日午後1時から同月29日午後4時まで及び同月30日午後11時から午後3時頃までの間における事務所の使用許可申請をなし、申請書記載の使用目的に限定してその許可を得たにもかかわらず、同月29日、債権者である懲戒請求者B株式会社に対して、Aの残債務額を問い合わせる等使用許可の目的に違反する行為を行い、また、使用許可時間外である同月31日にも、懲戒請求者B社との間で自ら又は事務員をして、被懲戒者がAの代理人であることを前提とする交渉を行い、上記使用許可の目的に違反する行為を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年4月