懲戒情報|説明義務|2020年10月号(6)

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自由と正義:2020年10月号

弁護士会:第二東京弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:退会命令

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、懲戒請求者Aに対し、同人から預かり検討した資料からすれば勝訴の見込みのない事件について、これを承知しながらあたかも勝訴できる見込みがあるかのような説明をし、その上、訴訟提起及び追行の意思がないにもかかわらず、委任契約を締結し、2015年11月19日、懲戒請求者Aの妻である懲戒請求者Bから着手金250万円の振込みを受け、これをだまし取った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第29条第3項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が過去において、業務停止の懲戒処分を繰り返し受けていること、自ら行った行為に対する反省の意識が微塵も認められないこと等を考慮し、退会命令を選択する。

 

処分が効力を生じた日:2020年4月

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