懲戒情報|事件放置|2020年11月号(10)

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自由と正義:2020年11月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:今村貞志

登録番号:42393

法律事務所名:グラシア法律事務所

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、2017年11月5日、懲戒請求者Aから同年9月18日に発生した交通事故についての損害賠償請求交渉事件を受任し、日弁連リーガル・アクセス・センターと協定を締結する協定保険会社から法律相談料及び着手金のうち源泉所得税を控除した22万7362円の支払を受けたにもかかわらず、2019年7月1日付けで解任されるまで事件に着手せず、その間、懲戒請求者A及び上記協定保険会社から事件の処理状況について照会を受けたことに対して回答をせず、解任後の事件処理結果の報告もしなかった。

(2) 被懲戒者は、2018年8月頃、懲戒請求者Bから同人の夫Cの仮放免許可申請手続を行うことを依頼され、Cとも3回程度面談し、資料の提供を受け、相談を受けていたにもかかわらず、受任の諾否につき明らかにせず、また、懲戒請求者Bからの電話及びメールに応答せず、ようやく電話に出た同年11月8日に、懲戒請求者Bから改めて上記手続を行うことを依頼された際に早急に準備する旨回答したが、上記手続を行わなかった。

(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条、第36条、第44条等に、上記(2)の行為は同規定第34条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年6月

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