自由と正義:2020年11月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:佐藤光則
登録番号:20599
法律事務所名:佐藤光則法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、交通事故に起因する損害賠償請求事件の加害者側の代理人としての交渉過程において、被害者に対して説明する必要性があるとまでいうのは困難であるにもかかわらず、懲戒請求者について、別事件において架空通院、不正請求が問題となって訴訟が係属している事実につき事件番号等まで記載した2017年5月2日付けの回答書を被害者にも送付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第23条等に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年7月