自由と正義:2020年11月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:佐藤光則
登録番号:20599
法律事務所名:佐藤光則法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から自転車転倒事故により負傷したとして共済保険の補償を求められていたA組合連合会から委託を受け、懲戒請求者に関する過去の事故に関しても医療照会を実施することを企図し、懲戒請求者はそれに対する同意書を提出していたものの、2016年12月20日に懲戒請求者が医療照会への同意を撤回し、被懲戒者の事務所の事務員がそのことをA組合連合会及びA組合連合会から調査依頼を受けた調査会社Bに連絡していたにもかかわらず、その後にB社が上記同意書に基づいて診療所から取得した診療録の写しをB社から受領したまま診療所又は懲戒請求者に返還せず、2017年2月付けの懲戒請求者宛ての書面の作成に上記診療録の写しを使用し、また、懲戒請求者のA組合連合会に対する保険金請求訴訟において、A組合連合会の訴訟代理人として、上記診療録の写しを使用し、また、懲戒請求者のA組合連合会に対する保険金請求訴訟において、A組合連合会の訴訟代理人として、上記診療録の写しを証拠として提出して使用した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年4月