懲戒情報|事件放置|2020年11月号(3)

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自由と正義:2020年11月号

弁護士会:京都弁護士会

弁護士名:中野勝之

登録番号:33972

法律事務所名:中野法律事務所

処分の内容:業務停止2月

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、2007年頃、懲戒請求者A及び懲戒請求者Bから過払金返還請求訴訟事件を受任し、相手方に対し回答を求めたものの、遅くとも2011年頃以降、懲戒請求者Aらへの連絡を全く怠り、後任弁護士が事件を受任した2017年まで事件処理を放置した。

(2) 被懲戒者は、2016年秋頃までに、懲戒請求者Cから、その父と配偶者Dの婚姻が無効であることの確認請求事件について委任契約を締結し、2017年1月頃までの間、懲戒請求者Cに対しDやDの代理人弁護士からの主張等を連絡していたが、同年2月以降連絡をせず、懲戒請求者Cからの連絡に対しても応答しない等3年以上にわたり不応答を継続し、また、懲戒請求者Cからの預かり物の返還も行わず、委任契約上の事務の処理を行わなかった。

(3) 被懲戒者は、懲戒請求者E及び懲戒請求者Fから、2018年11月頃、マンション管理士Gの紹介を通じて懲戒請求者Eらが居住するマンションの管理者の解任請求訴訟手続を依頼され、かつ、速やかな提訴を求められた後、遅くとも2019年1月下旬頃委任契約が成立し、同月29日、懲戒請求者Eから着手金等として17万円の送金を受けたにもかかわらず提訴を怠り、また、同年3月頃Gからの進捗状況の確認を受けた際、裁判所に訴状を提出していないにもかかわらず裁判所から訴状の一部修正等を求められていると虚偽報告を行い、さらに、上記修正等についてGから説明文等を同月27日付けメールで受け、懲戒請求者Fから同年4月20日にファックス送信を受ける等し、その後も同年7月9日まで何度も電話、留守番電話への伝言、被懲戒者の法律事務所への訪問等の方法で連絡を受けたにもかかわらず、応答しなかった。

(4) 被懲戒者の上記各行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年4月

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