自由と正義:2020年11月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:江口公一
登録番号:21159
法律事務所名:江口法律事務所
処分の内容:退会命令
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、2016年3月分から2018年7月分までの所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計100万6300円を滞納した。
(2) 被懲戒者は、遅くとも2017年1月26日までには従前届出をしていた事務所の住所を変更していたにもかかわらず、2018年12月5日までの約2年間、日本弁護士連合会に対し、その旨を届け出なかった。
(3) 被懲戒者は、遅くとも2017年1月31日までには従前届出をしていた自宅の住所を変更していたにもかかわらず、2018年12月17日までの役2年間、日本弁護士連合会に対し、その旨を届け出なかった。
(4) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年4月