懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2020年11月号(7)

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自由と正義:2020年11月号

弁護士会:熊本県弁護士会

弁護士名:金子愛

登録番号:42057

法律事務所名:弁護士金子愛・コンコード法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、傷害事件の被害者から示談交渉事件を受任したところ、被害者において加害者であると主張するA自身が事実関係を認めず、また、Aによる加害の事実が一般の疑いを容れない程度に明瞭になっていたとは言い難い状況にあったにもかかわらず、2019年5月22日、Aの母親である懲戒請求者に対し、Aが被害者に対して傷害を与えたことは既定の事実であるかのように記載し、また、Aの対応が不誠実であることや前科前歴等の有無などが問題となる旨の記載をした通知書を送付して被害弁償への協力を依頼し、また、同月31日、懲戒請求者が被懲戒者に対して被害弁償に応じない旨述べたことに対し、懲戒請求者に対し、被害弁償や前科前歴の有無が検察官の最終処分に影響するなどと述べて、Aが上記傷害事件を犯していることを当然の前提とする発言をした。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年4月

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