懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2020年11月号(8)

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自由と正義:2020年11月号

弁護士会:熊本県弁護士会

弁護士名:髙石雅之

登録番号:49659

法律事務所名:高石法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、Aが警察から懲戒請求者へのストーカー行為に関する口頭警告として、接近禁止、連絡禁止等を告げられたことに関して、2016年10月12日、Aから、懲戒請求者に対する刑事示談交渉を受任したが、懲戒請求者がAから懲戒請求者及びその交際相手に近寄られることを何よりも避けたいと思っていたことを奇貨として、懲戒請求者に、事実と異なる上に、Aの責任に触れることなく、懲戒請求者に対してのみ男女関係について制約を求める一方的な内容の合意書に署名押印させた。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年4月

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