懲戒情報|利益相反|2021年4月号(1)

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自由と正義:2021年4月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:笠井 浩二

法律事務所名:街の灯法律事務所

登録番号:17636

処分の内容:業務停止3月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2016年9月頃、懲戒請求者からA及びBを相手方債権者とする各債務整理事件を受任したところ、Aを相手方債権者とする債務整理事件については、2017年7月11日付け辞任通知をAに送付し、その翌日頃、Cを介して、上記辞任通知を発送した旨の事実を懲戒請求者に伝えたものの、Bを相手方債権者とする債務整理事件については、辞任通知をBに送付せず、また、懲戒請求者に辞任を通知せず、委任関係が終了していないにもかかわらず、被懲戒者の下で勤務していた事務職員Dが懲戒請求者から不動産売買代金の一部として受領した558万5000円 についての返還に関し、同年9月頃、Dから懲戒請求者を相手方とする交渉事件を受任し、懲戒請求者の同意なく、Dを代理人として、懲戒請求者との間で複数回、書面のやり取りによる交渉をした。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程28条第2号に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた年月日:2020年11月13日

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