懲戒情報|預り金の取り扱い・説明義務|2021年4月号(2)

  • URLをコピーしました!

自由と正義:2021年4月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:齋藤 正和

登録番号:18393

法律事務所名:齋藤正和法律事務所

処分の内容:業務停止1年5月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2008年3月26日、懲戒請求者を委任者、被懲戒者を受任者として、懲戒請求者の生活、身上監護及び財産管理についての事務を委任する内容の委任契約を締結し、同月17日及び18日、懲戒請求者から1億4109万5467円の預託を受けたところ、上記預託金を管理していた被懲戒者の預かり金口座から、同年10月から2012年6月までの間、52回にわたり合計4380万2520円を横領し、また、上記委任契約において、被懲戒者に3か月ごとの書面による報告が求められいていたにもかかわらずこれを怠った。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた年月日:2020年11月13日

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
弁護士が語る

/のリアル

無料登録して頂いた方に全てをお話ししています

目次