自由と正義:2021年4月号
弁護士会:京都弁護士会
弁護士名:橋本 長平
登録番号:15088
法律事務所名:橋本法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間で両者の父であるBの財産の管理等について対立がある状況において、Aが申し立てたBの扶養義務者指定の調停申立事件等で、Aの代理人として活動していたところ、Bの死後、その相続に関し、被懲戒者と同一事務所に所属するC弁護士がAの代理人として行った遺言執行者専任審判申立事件において、遺言執行者に選任された後、2013年10月23日に、懲戒請求者が、A及び遺言執行者としての被懲戒者を被告として提起したBの遺言無効確認請求訴訟において、C弁護士とともにAの訴訟代理人に就任して活動し、2014年4月16日に辞任したものの、2015年10月29日にC弁護士が辞任するまで、C弁護士がAの訴訟代理人として活動することを黙認した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条、第6条及び28条第3号に違反し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた年月日:2021年12月21日