自由と正義:2021年4月号
弁護士会:京都弁護士会
弁護士名:藤原 式子
登録番号:39940
法律事務所名:橋本法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間で両者の父であるBの財産の管理等について対立がある状況において、同一事務所に所属するC弁護士が、Aが申し立てたBの扶養義務者指定の調停申立事件等で、Aの代理人として活動し、また、Bの死後,その相続に関し、被懲戒者がAの代理人として行った遺言執行者選任審判申立事件において、C弁護士が遺言執行者に選任された後、2013年10月23日に懲戒請求者が、A及び遺言執行者としてのC弁護士を被告として提起したBの遺言無効確認請求訴訟において、C弁護士とともにAの訴訟代理人に就任し、C弁護士が2014年4月16日に辞任した後も、2015年10月29日に辞任するまでAの訴訟代理人として活動した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条、第6条、第57条等に違反し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた年月日:2021年12月21日