懲戒情報|非弁提携|2021年5月号(1)

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自由と正義:2021年5月号

弁護士会:第一東京弁護士会

弁護士名:濱田治雄 

登録番号:36444

法律事務所名:ユニバーサル特許法律事務所

処分の内容:業務停止10月

処分の理由の要旨:

  1. 被懲戒者は、Aが弁護士であるとして、Aに自己の法律事務所を使用させていたところ、弁護士ではないAが報酬を得る目的で業として取り扱っていた損害賠償請求の和解交渉及び和解契約の締結を目的とした法律事務に関し、2016年6月頃、Aが弁護士法第72条及び第74条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であると認識したにもかかわらず、Aが被懲戒者の事務所の弁護士の肩書のある名刺を利用することを放置し、Aに自己の名義を利用させた
  2. 被懲戒者は、2016年4月に、被懲戒者が受任した刑事告訴受理に向けた法律事務に関し、同年6月頃、Aが弁護士法第72条及び第74条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であると認識したにもかかわらず、Aが被懲戒者の事務所の弁護士の肩書のある名刺を利用することを放置し、Aに自己の名義を利用させ、また、Aに上記法律事務の具体的事件処理を一任してAを利用した。
  3. 被懲戒者は、Aが報酬を得る目的で業として取り扱っていた保険金請求事件、ゴルフ会員権購入契約の解除に基づく損害賠償請求事件、告訴事件等の法律事務に関し、2016年6月頃、Aが弁護士法第72条及び第74条に違反すると疑うに足りる相当な理由にある者であると認識し、Aの弁護士登録の確認が容易にできたにもかかわらず、これを行わず、また、一部の事件につき訴訟代理人として裁判期日に出頭するなどし、Aの違法行為を助長する結果を惹起した。
  4. 被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第11条に、上記(3)の行為は同規定第5条に違反し、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年11月

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