懲戒情報|預り金の取り扱い|2021年5月号(10)

自由と正義:2021年5月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:市川達也

登録番号:26130

法律事務所名:市川法律事務所 

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2014年頃、Aから受任した遺言執行の代理業務に関し、2017年中には遺産の換価を終えて相続人に配分できる状態になったにもかかわらず、遺産の配分を行わないとして、2019年6月7日に所属弁護士会の市民窓口が苦情を受け付けたことを踏まえて、所属弁護士会が、同年7月に被懲戒者に対し、預り金及び預かり預貯金の保管状況全般について照会を行い、回答を求め、また、複数回督促をしたにもかかわらず、回答を行わず、調査に協力しなかった。

 被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第10条第1項等に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年1月

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この記事を書いた人

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