懲戒情報|預り金の取り扱い、犯罪|2021年5月号(3)

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自由と正義:2021年5月号

弁護士会:長野県弁護士会

弁護士名:山本賢一

登録番号:46430 

法律事務所名:記載なし 

処分の内容:退会命令

処分の理由の要旨:

  1. 被懲戒者は、Aから同人が被害者である交通事故による損害賠償請求の示談交渉の依頼を受け、2018年4月24日、自賠責保険会社から自己の預り金口座に3000万円の送金を受けて預かったところ、その預り金について、2018年4月26日1414万0446円を、それぞれ被懲戒者の業務用個人口座に振替入金し、2020年1月21日に728万5676円を被懲戒者が社員となっている弁護士法人の業務用口座に振替入金して、合計3000万円全額を横領した。
  2. 被懲戒者は、(1)の交通事故に関し、2019年9月27日、加害者の代理人との間で示談を成立させ、自賠責保険からの金3000万円を控除した最終的な損害賠償金1869万9344円を受領することに合意し、その旨の示談書が作成されたところ、同年11月11日頃、示談書の損害明細に記載されている自賠責保険からの入金3000万円の記載を削除し、かつ、示談に基づき支払われる損害賠償金額と整合するように、損害慰謝料、逸失利益等の損害額等を改ざんした示談書を作成して偽造し、これを同日、相談支援専門員としてAを担当していた社会福祉協議会の職員にファックス送信した。
  3. 被懲戒者は、所属弁護士会から、2020年5月12日付け照会書及び同月15日付け再照会書により、被懲戒者の預り金処理につき照会等を求められたところ、同月19日付け回答書にて、自賠責保険会社から支払われた3000万円は、同日にAの成年後見人口座に送金するまでの間、被懲戒者の預り金口座で預かり保管していた旨虚偽の回答をし、その裏付けとして上記預り金口座の預金通帳にその旨の虚偽の印字をして偽造し、これを提示した。
  4. 被懲戒者の上記行為は、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年11月

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