懲戒情報|説明義務、預り金の取り扱い|2021年5月号(4)

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自由と正義:2021年5月号

弁護士会:札幌弁護士会

弁護士名:粟生猛

登録番号:21632 

法律事務所名:あわお法律事務所 

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

  1. 被懲戒者は、懲戒請求者からAらに対する損害賠償請求事件に関する示談折衝等を受任していたところ、Aに対する損害賠償請求に関して、Aの代理人弁護士Bとの間で作成する合意書の調印の可否について、2019年2月8日、懲戒請求者から兄に相談してから結論を出したい旨の意向を示され、これを了解したにもかかわらず、懲戒請求者からの返答を待つことなく、同日、懲戒請求者の最終的な了解が得られた旨記載した送付文書により被懲戒者の職印を押印した合意書をB弁護士に送付し、さらに、B弁護士との電話において、懲戒請求者の最終確認を得た旨説明した。また、被懲戒者は、懲戒請求者から指摘を受けて自らの過失に気付き、翌日、郵便局に郵便物の取戻しの手続を申し出たが功を奏せず、同月14日、B弁護士に事情を説明し、上記合意書の取戻しを要請したが受け入れられず、懲戒請求者に対して上記合意書が取り戻せなかった事実を報告し謝意を示したのは同月25日になってからであった。
  2. 被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年2月27日、上記(1)の事件の委任契約を解除し、契約時に支払った金員全額の返還を求める電子メールを受領したところ、委任契約書では事件処理が中途で終了したときには協議に基づいて清算を行う旨の定めがあり、その協議ができない事情がないにもかかわらず、一方的に弁護士報酬の返還を拒絶した上、事件処理の状況又はその結果に関する説明を行わなかった。
  3. 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第44条及び第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年12月

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