自由と正義:2021年5月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:野村義造
登録番号:15405
法律事務所名:野村国際法律事務所
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、懲戒請求者Aを被告とする損害賠償請求事件において、懲戒請求者Aの代理人として、2016年11月15日、解決金を330万円とし、内金100万円を支払期限までに支払ったときは残額230万円につき支払義務の免除を受けられる旨の訴訟上の和解を成立させ、懲戒請求者Aからその支払原資100万円を預かったにもかかわらず、支払期限までにその支払を行わず、その結果、懲戒請求者Aは解決金の残余債務の免除を受けられなくなった上、給与等の差押えを受け、そのことについての懲戒請求者Aからの問合せに回答等しなかった。
- 被懲戒者は、懲戒請求者Bの代理人として、懲戒請求者Bを原告とする不当利得返還請求事件の判決に基づき、2016年4月1日、C株式会社から金69万4423円を受領したにもかかわらず、委任関係の終了に当たりこれを清算せず2018年5月15日に被懲戒者の報酬金を控除した残金を懲戒請求者Bに返還するまでの間、その清算をしなかった。
- 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第21条等に、上記(2)の行為は同規定第45条に違反し、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年12月