自由と正義:2021年6月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:猪野雅彦
登録番号:28946
法律事務所名:RING法律事務所
処分の内容:業務停止2月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、ウェブサイト運営者Aの訴訟代理人として、Bに対し、ウェブサイトの利用代金を請求する訴訟を提起するに当たり、懲戒請求者がBの代理人としてAに通知していた内容等から、上記訴訟の提起がAの詐欺的取引を助長することに当たる可能性を認識すべき状況にあったのだから、Aに対して資料を徴求する等して事実関係を検討した上で、Bの主張に反証できる可能性が相当程度存在すると判断できなければ訴訟提起の受任には消極であるべきであったにもかかわらず、十分な調査を行わないまま、2016年11月21日、Bに対して訴訟を提起してAの違法行為を助長した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年10月