自由と正義:2021年6月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:川窪仁帥
登録番号:14130
法律事務所名:川窪総合法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、訴訟提起前にAと面談、電話その他の方法によっても全く連絡をとろうとすることなく、Aが既に死亡していることに気付かないまま、Aの親族から送付されたA名義の委任状を利用し、Aの代理人として訴訟提起した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年2月