懲戒情報|依頼の意思確認|2021年6月号(12)

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自由と正義:2021年6月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:川窪仁帥 

登録番号:14130

法律事務所名:川窪総合法律事務所 

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、訴訟提起前にAと面談、電話その他の方法によっても全く連絡をとろうとすることなく、Aが既に死亡していることに気付かないまま、Aの親族から送付されたA名義の委任状を利用し、Aの代理人として訴訟提起した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年2月

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