懲戒情報|違法行為の助長|2021年6月号(2)

自由と正義:2021年6月号

弁護士会:第二東京弁護士会

弁護士名:中山雅雄

登録番号:28947

法律事務所名:裕綜合法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、A弁護士が2016年11月21日にウェブサイト運営者Bの訴訟代理人として、Cに対して提起したウェブサイトの利用代金を請求する訴訟の第一審判決において、Bによる請求が詐欺的取引に基づくものであることが示されていたのだから、Bの請求が違法行為でないことを確認する義務を負い、その請求が詐欺的取引ではないかとの懸念を払拭するような調査結果を得ていなかったのに、Bの代理人として、上記訴訟の控訴審を追行し、また、控訴棄却判決に対して上告してBの違法行為を助長した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年11月

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この記事を書いた人

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