懲戒情報|妥当でない弁護士報酬、違法行為の助長|2021年6月号(3)

自由と正義:2021年6月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:三浦義順

登録番号:42818

法律事務所名:神楽坂法律事務所

処分の内容:業務停止4月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、懲戒請求者の株式会社Aに対する貸金返還請求訴訟事件において、A社の訴訟代理人を務めていたところ、2016年5月20日に上記訴訟の請求認容判決が出された後、2013年5月9日から2015年6月19日までの間にA社と締結したとする4件の委任契約の内容が虚偽であるにもかかわらず、上記委任契約に基づく着手金、日当等合計3041万4960円が未払であるとして、2016年9月16日に内容虚偽の執行認諾文言付き公正証書を作成した上、上記公正証書を用いて、懲戒請求者のA社に対する差押手続において配当要求を行い、懲戒請求者のA社に対する正当な権利の実現を違法に阻害しようとした。

 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年11月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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